遺言・相続
相続問題でお悩みではありませんか?
- 家族が遺産相続で紛争を起こさないように、遺言書を残しておきたい
- 紛争防止に効果的な遺言書の作成の仕方がわからない
- 遺言書の内容に納得がいかない
- 遺産分割を巡って、家族間で紛争が起こっている
- 借金や負債など、マイナス財産を相続したくない
- 連絡の取れない相続人がいる
相続問題は弁護士にお任せください
愛情を注いで育ててくれた親や、長年連れ添った配偶者など、身近な方がお亡くなりになり、悲しみに暮れつつも葬儀を終えた後には、遺産相続に手続きを行わなければいけない場合があります。
大切なご家族を亡くした後に、ご家族など当事者だけで遺産相続の手続きを進めるのは負担が大きく、初めてのことで何から手をつけたらいいのかわからない場合もあるかと思います。
また、これまで良好な関係を築いていたご家族の間で、遺産相続を巡ってトラブルが起こることもあります。
当事務所にご依頼頂ければ、そうした遺産相続の手続きを一括代行致しますし、遺産相続を巡ってご家族間でトラブルが起こらないようにサポート・アドバイスさせて頂きます。
遺産相続で最もトラブルが起きやすいのが遺産分割協議ですが、万が一、トラブルが起こった時でも、弁護士が介入することでスムーズにトラブルが解決できる場合があります。
なお、遺産分割協議の代理人になれるのは弁護士のみで、司法書士や行政書士では対応することはできません。
遺産相続を巡るトラブルを未然に防ぐためにも、そしてトラブル発生時に迅速に対応するためにも、遺産相続は弁護士のサポートを受けられることをおすすめします。
遺産相続とは
遺産相続とは、被相続人が亡くなった時に現金、預貯金、不動産などの「プラス財産」のほか、借金や負債などの「マイナス財産」を引き継ぐことを言います。
遺産相続は被相続人の死亡時点から開始され、財産はいったん相続人全員によって共有されます(共同相続)。
その後、遺言書がある場合には基本的にその内容に従って遺産相続が行われ、遺言書がない場合には民法が定める相続人(法定相続人)が承継しうる財産を相続したり(法定相続)、法定相続人同士の話し合いにより、誰が何をどれだけ相続するのかを決定したりします(遺産分割協議)。
法定相続
法定相続とは、被相続人が遺言書を残さずに亡くなった時に、法定相続人が民法によって定められた順位・割合で財産を相続することを言います。
法定相続人となるのは「配偶者」「子」「直系尊属」「兄弟姉妹」で、これら以外の方は親族であっても法定相続人とはなりません。
法定相続人の順位
※配偶者は常に相続人となります(ただし、内縁関係は認められません)
第1順位
配偶者(夫、妻)・子
(子がいない場合には孫)
第2順位
父・母(父・母がいない場合には祖父母)
第3順位
兄弟・姉妹
(兄弟・姉妹がいない場合には甥・姪)
法定相続人の割合
配偶者
1/2
子供
1/2÷子供の人数
父・母
(子がいない場合)1/2÷人数
兄弟・姉妹
(子、父・母がいない場合)
1/2÷人数
遺産分割協議
遺産分割協議とは、被相続人が遺言書を残さずに亡くなった時に、法定相続人が話し合いにより、誰が何をどれだけ相続するのかを決定することを言います。
なお、遺言書がある場合でも、法定相続人全員の同意がなされれば、遺言書とは異なる内容で財産を分割することが可能です。
遺産相続のうち、最もトラブルが発生しやすいのがこの遺産分割協議です。
一度トラブルに発展してしまうと、ご家族であるがゆえに様々な感情が入り込んで冷静に話し合うことができなくなったり、遺産相続終了後も遺恨が残って家族関係にひびが入ったりすることもあります。
こうした事態を回避するためにも、遺産相続は弁護士のサポートを受けられて、トラブルの予防に努められることをおすすめします。
なお、遺産分割協議の代理人になれるのは弁護士のみで、司法書士や行政書士では対応することはできません。
また、「弁護士に依頼すると費用がかかる」と思われて司法書士や税理士にサポートを依頼される方もいますが、実はそれらの士業と比較しても弁護士費用は高額でないことがほとんどです。
「弁護士費用は高い」というイメージにとらわれずに、まずは一度ご相談ください。
遺言書作成
遺言書はご家族間のトラブル防止に有効です
ご自身の死後、遺産相続を巡るご家族間のトラブルを防止したいとお考えであれば、遺言書を作成されることをおすすめします。
遺言書によりご自身の意志を明確に残すことで、トラブルの発生を未然に防止することが可能となるほか、財産を誰にどれだけ承継させるのかを決めることができるため、法定相続分と異なる相続分を指定することも可能です。
遺言書は被相続人自身で作成することも可能ですが、弁護士のサポートを受けることで、トラブル防止に有効であったり、よりご自身の意志が反映された遺言書を作成したりすることができるようになります。
また、形式の不備などにより無効になることもありません。
当事務所ではご依頼者様の意向に沿い、トラブル防止とスムーズな遺産相続のために遺言書をサポートさせて頂きますので、これから遺言書を作成しようとお考えの方は一度お気軽にご相談ください。
遺言書の種類
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、被相続人が全文を自筆で作成する遺言書です。
「公正証書遺言」「秘密証書遺言」と比べると費用はかかりませんが、家庭裁判所による検認が必要になるほか、形式の不備などにより無効となる可能性もあります。
公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証役場にて公正証書として作成される遺言書です。
作成まで時間と費用がかかりますが、遺言書の紛失や改ざんなどの心配がなく、裁判所に遺言書の信ぴょう性を疑われることもないため、他と比べて最も確実性の高い遺言書であると言えます。
秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、被相続人以外には内容を秘密にしておくことができる遺言書です。被相続人自身が自筆で作成した遺言書を公証役場に持参することで作成できますが、公証人は内容を確認しないため、形式の不備などにより無効となる可能性もあります。