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大切なご家族や友人が逮捕された時には

大切なご家族や友人が逮捕された時には

大切なご家族や友人などが逮捕された時には、まずは「どのような容疑で逮捕されたのか」「いつ逮捕されたのか」「どこの警察署に逮捕されたのか」などの状況をきちんと把握するようにしてください。
通常、逮捕された人のご家族や友人は警察官の立ち会いのもと、定められた時間内に限り接見することができますが、逮捕された人が容疑を否認していたり、共犯者がいる可能性があったりする場合には、裁判所の判断で接見が禁止されることがあります。
この時、接見できるのは弁護士だけとなります。

弁護士は、逮捕直後や、接見禁止処分に付された場合でも面会することができるので、ご家族の心境や、今後の取り調べの対応方法などを伝えることが可能です。
また、ご家族や友人が接見する場合には時間制限などの様々な規制が設けられていますが、弁護士であればこうした規制を受けずに接見することができます。
当事務所にご依頼頂ければ、ご依頼後すぐに逮捕された人と接見するなど迅速に対応して、ご家族や友人、そして逮捕された人の不安の軽減に努めます。

私選弁護人と国選弁護人

私選弁護人と国選弁護人

刑事事件において、逮捕された人の弁護活動を行う弁護士のことを「弁護人」と呼び、「私選弁護人」と「国選弁護人」とに分けられます。
国選弁護人は、逮捕された人が経済的な事情により私選弁護人を選定することができない場合などに選定されます。
ただし、国選弁護人は多くの弁護士からランダムに選定されるため、弁護士を選ぶことはできません。
また、一度選定された国選弁護人は原則変更できません。
そのため、刑事事件の経験・知識が不足している弁護士から弁護を受ける可能性もあります。
さらに、国選弁護人は原則1人で弁護することになります。

一方、私選弁護人であればご依頼者様が信頼して選んだ弁護士に弁護してもらうことができますし、2名体制で弁護活動を行うことも可能です。
国選弁護人が付いた後でも私選弁護人を選定することは可能ですので(その場合、原則、国選弁護人は解任されます)、より納得いく結果を得たいとお考えであれば、ご自身で選んだ弁護士を私選弁護人として付けられることをおすすめします。

刑事事件で弁護士に相談できること

釈放・保釈

逮捕後、起訴または不起訴が決定されるまでに釈放される機会は十分あります。
早期に釈放されることで、逮捕の事実をまわりに知られずに済んだり、示談や不起訴に向けて弁護士と綿密に打ち合わせたりすることができるようになります。
また、起訴されても保釈により身柄を解放される場合があります。
保釈請求は逮捕された人やそのご家族などでも行うことは可能ですが、当事務所にお任せ頂ければ、早期に保釈されるようにサポートします。

示談交渉

被害者がいる事件の場合、示談交渉により告訴が取り下げられたり、不起訴処分となる可能性が高まったりすることがあります。
また、起訴後に被害者と示談が成立した場合には、逮捕された人にとって有利な事実として扱われるため、裁判官に対する印象が良くなり、執行猶予付き判決が得られる可能性が高まります。

前科がつかないようにしたい

逮捕されても不起訴処分になれば、前科はつきません。
当事務所にご依頼頂ければ、被害者がいる事件の場合には示談交渉したり、逮捕された人によって有利な事情を収集したりするなどして、不起訴処分に向けたサポートを行います。

逮捕されたことを職場に知られたくない

会社にお勤めの人が逮捕された場合、警察が職場に連絡することはありませんが、無断欠勤を回避するために欠勤理由を伝えなくてはいけなくなり、逮捕の事実が知られてしまう場合があります。
こうした事態を避けるためには、逮捕後の勾留を防いだり、勾留後すぐに身柄の解放を求めたりするなどのスピーディな対応が必要となります。
当事務所ではフットワークの軽い迅速な対応などにより、逮捕の事実が職場に知られないように努めます。

無実の証明

当事務所では無実の罪により逮捕されてしまった方のために、無実の証拠集めや適切な弁護活動などを行い、疑いが晴れるように全力を尽くします。